創業融資で設備資金を考えるときの注意点~割賦契約の場合~

創業融資

こんにちは、今度焚き火をしにキャンプに行く税理士の磯谷です。

ところで、今日は創業融資で設備資金を考えるときの注意点を。

具体的には、「割賦購入を予定しているものは融資対象になるのか?」です。

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結論(だめ)

早くも結論ですが、これはダメなケースが多いです。

日本政策金融公庫(=公庫)などは、実際にそのようなスタンスです。

なんで。。割賦購入は融資対象にならないの

割賦契約というのは、簡単にいうと分割払いです。

車なら、全60回払いでローンを組むみたいなイメージです。

当然、利息を付けて支払っていきます。

 

このとき、創業融資の希望融資額を多く見積もるために、設備資金(車や設備などの投資)を考えることがありますが、買い方を「割賦」を前提としてしまうと、そもそも融資対象として見てくれません。

 

なぜなら、割賦という契約自体が、既に借入契約と同じだからです。

割賦契約は、一括で購入ではなく分割で支払うため、いわば「本体価格をいったん購入先から借入をして、その後少しずつ返済していく(利息をつけながら)」といえます。

 

なので、既に当事者間で借入契約をしているような状態に対して、銀行がさらに融資をするということはしないわけです。

まとめ(設備資金は割賦に注意)

創業融資で融資希望額を算定するとき、設備資金が必要なことは良くあります。

このとき、割賦契約をするのであれば希望融資額から除かれることになりやすいため、少し注意が必要です。

編集後記

ふるさと納税で米と味噌を調達。

なんだかんだで楽しいふるさと納税。

トレーニング記録

・レッグレイズ→35回×3セット

・ホリゾンタルプル→10回×5セット(超スロー)

・プルアップ→10回×3セット

・フル・スクワット→20回×2セット

・プッシュアップ→20回×3セット

・ナロープッシュアップ→20回×2セット

・そのあと税務顧問の初回面談→1回×1セット

磯谷雄大(いそやたかひろ)
書いている人
磯谷 雄大

公認会計士・税理士。
松戸市在住の37歳。
公認会計士として14年、税理士として10年経過。
主に「設立+創業融資+税務」に特化して創業初期に悩むお客様をサポートしています。
現在は「一人で自由に生きる税理士」として活動中。
事業を継続するため、健康を保つために「筋トレ+サウナ」を習慣としています。
あと、よく木更津で釣りしてます。

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