慰謝料・損害賠償金・治療費は税金かかる?事例で解説!

税金の話

こんにちは、税理士・公認会計士の磯谷です。

 

さて、今回のテーマは慰謝料・損害賠償金・治療費をもらうと税金はかかるのか?です。

交通事故などの被害を受けた場合、加害者から金銭を受け取ることがありますが、そのお金はもらうと税務上どうなるのでしょうか?

 

原則と例外があるので、損害賠償金等の税務上の取り扱いを整理してみたいと思います。

 

この記事でわかること
・損害賠償金等を受け取った場合は原則非課税
・内容によっては課税(事業収入)となるケースあり
・確定申告で気を付けたいポイント

 

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損害賠償金等は原則非課税

原則としては、損害賠償金等は非課税となります。

したがって、所得税などはかかりません

 

理由は、事故などの損害賠償金・慰謝料などは精神的苦痛などに対するものであって、通常の事業上の対価ではないからです。

ただでさえ事故で身体的・精神的ダメージを負って損害賠償金をもらっているのに、賠償金に対して更に税金かかるとしたら一層ダメージ負いますよね。

 

以下、ケースに応じた取扱い・考え方です。

 

非課税①「心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など」

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金というやつです。

世間一般的にイメージされるような典型的な慰謝料ですね。

これは非課税というわけです。

 

ただし治療費名目で受け取った場合は注意です。

自分が医療費を支払った場合、その支出は医療費控除の対象となりますが、その補填として治療費を受け取った場合の話です。

 

その場合の医療費控除の計算は、支払った医療費から受け取った治療費を控除しますので注意してください。

但し、受け取った治療費が実際にかかった医療費を超える場合は、ほかの医療費控除の支払いと相殺する必要は無いです。

 

ここは確定申告に影響がありますのでご注意ください。

 

非課税②「突発的な事故などで資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など」

いわゆる物損事故ですね。車や店舗の破損などについて受ける損害賠償金などです。

こちらも、原則非課税となります。

 

ただし、ここで例外が出てきますのでいくつか解説します。

以下のケースは、課税(=事業収入)となります。

 

例外① 棚卸資産の損害に対する損害賠償金などを受け取ったケース

例えば、商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケースです。

この場合は、課税(=事業収入)となります。

 

考え方としては、損害賠償金という名目で得た場合あっても、実質的に棚卸資産(商品)を販売して収入を得るのと同様の効果となるため、事業収入として課税対象になるというわけです。

なお、消費税申告としては、当然に課税売上となります。

 

ウチのクライアントでは、仕入れた商品(食品)が既に賞味期限が切れており、その商品に対して製造元から損害賠償金を受け取った事例がありましたが、その場合は事業収入として処理するわけです。

 

例外② 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

たまにニュースで見ますよね。車がコンビニとかの店舗に突っ込んだパターンです。

この場合、突っ込まれた店舗自体に対する損害賠償金であれば非課税となります。

 

ただし、修繕中に仮店舗で賃料を支払って営業するような場合に対する賠償金の場合は、課税(=事業収入)となります。

 

これは仮店舗で新たに発生する必要経費を補填する性質であるため、その見合いで収入計上するという考え方です。

 

例外③ 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

まず、車の損害自体に対する損害賠償金であれば、非課税となります。

ただし、車両の資産損失の金額を計算し、それを補填する損害賠償金については課税となります。

廃車によって損失(諸経費)が発生した場合で、その補填に対応する部分は収入とするという感じです。

 

非課税③「心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」

見舞金は、非課税となります。

ただし、社会通念上それにふさわしい金額の範囲内に限られます。

具体的な金額はケースバイケースとなります。

 

まとめ(課税or非課税の見分け方)

以上が、損害賠償金等を受け取った場合の税務上の取り扱いになります。

原則的には非課税ですが、ケースによっては課税となるため、迷うこともあると思います。

 

そこで、本質的な見分け方を伝授します。

 

・P/Lで何も生じていないものに対する賠償→非課税

・P/Lで必要経費となったものに対する賠償→課税

 

これまで解説した非課税になる損害賠償金等は、その事故によってP/L自体は何も起こっていないんですよね。

 

例えば、事故で身体的にダメージを負っても、それ自体はP/L上は何も影響はありません。

生身の人間のダメージは帳簿で表現できませんから。

 

物損でも、それ自体はP/Lに影響はありません。

例えば車がへこんだからって、「こりゃ10万ぶんぐらいは価値落ちたな」とか言って経費計上しないですよね。

 

したがって、事故それ自体がP/Lに影響を与えていないものに対する損害賠償金等は、非課税といったイメージです。

 

 

一方、P/Lで経費計上されたものに対する損害賠償金等は、事業収入になります。

 

例えば棚卸資産のケースでは、それを相手に引き渡す(または廃棄せざるを得ない)ことによって、P/Lでは売上原価として経費が計上されます。

また、仮店舗のケースでは、新たに賃貸料という経費が生じていますし、廃車の資産損失のケースも同様です。

 

つまり、事故によってP/Lで必要経費が生じた場合は、「P/Lの状況を±0にする」(=何も無かったた状態にする)ために損害賠償金で補填するため、課税(=事業収入)にするというイメージです。

 

※医療費控除のくだりは、厳密にはP/Lに影響ないですが、医療費控除(=所得控除)という広い意味での経費と考えれば、同じく当てはまるかと思います。

 

以上、参考になれば幸いです。

 

出典:参考URL

編集後記

そもそも、賠償問題に直面しないようにしたいものですよね。

とはいえ、事業をやっているとトラブルはつきものです。

そんなときに備えて、フィジカル(筋トレ)、メンタル(サウナ)でコンディションを常に整えておきましょう。

磯谷雄大(いそやたかひろ)
書いている人
磯谷 雄大

公認会計士・税理士。
松戸市在住の37歳。
公認会計士として14年、税理士として10年経過。
主に「設立+創業融資+税務」に特化して創業初期に悩むお客様をサポートしています。
現在は「一人で自由に生きる税理士」として活動中。
事業を継続するため、健康を保つために「筋トレ+サウナ」を習慣としています。
あと、よく木更津で釣りしてます。

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