こんにちは、税理士の磯谷です。
さて、今回は「解雇予告手当」の税務上の取り扱いについて解説します。
最近、会社が従業員を解雇することとなり、解雇予告手当を支給する事例がありましたので、記事にしてみたいと思った次第です。
解雇というのは計画的というよりは、わりと突発的な要因で発生するケースもありますので、経営者であれば、事前に少し知識があっても良いかと思います。
税務的な取り扱いや、源泉税に関する影響がありますので、注意が必要です。
解雇予告手当とは
それでは、解雇予告手当について簡単に説明したいと思います。
簡単にいうと、こういったものです。
「雇い主が従業員を解雇する場合に、従業員に対して解雇予告を行う代わりに支給する金銭」
解雇予告手当そのものは、労働基準法の中で定められている制度ですので、それ自体は税務というよりは労務系、法律系の話になりますが、基礎知識として最初に触れておきます。
さて、上記の文言の中に「解雇」「解雇予告」という言葉がありますので、それについて少し説明すると
俗にいう「クビ」ですね。労働者側の意思に関係なく、雇用関係が一方的に終了することです。
つまり、いきなり「今日でクビね!おつかれ!」と言われても労働者側は困りますので、労働基準法の中で、事前に解雇を通知しなければならないと定められています。
ただし、必ず30日前までに解雇通知をしなければならないかというと、そうではないのです。
「30日分以上の平均賃金を労働者に支給する」ことをすれば、解雇通知をしなくても従業員をすぐにクビにすることができます。
これがすなわち、「解雇予告手当」なんですね。
解雇すべき事由が起きるときは、往々にして突然起きることも多いはず。
そんなときまで、計画的に30日前に解雇通知をするのは現実的でないケースも想定されます。
まとめると、会社サイドとしては、従業員を解雇する場合は
①解雇する日の30日前までに解雇予告をする
②解雇予告はせず、30日分以上の解雇予告手当を支払う
この2パターンのどちらかを選んで、解決することになります。
税務上の取り扱い
解雇予告手当に関する税務上の取り扱いについて解説します。
退職所得になる
解雇予告手当は、手切れ金とはいえ、雇用主である会社が従業員に支払う金銭ですので、受け取った従業員としては所得となります。
このとき、所得の種類は「退職所得」となります。
退職を原因として支払われる一時金ですので、「給与所得」ではありません。
したがって、通常の給与明細に加えたりせず、「退職所得の源泉徴収票」を発行することになります。
また、社会保険や雇用保険なども関係ありません。
~参考~
国税庁タックスアンサーNo.2736「解雇予告手当や未払賃金立替制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)」
”労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職所得とされる退職手当等に該当します。”
源泉徴収の対象となる
解雇予告手当は、退職所得となりますので、当然、源泉徴収の対象となります。
退職所得の源泉税の計算方法は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかどうかで2パターンに分かれます。
退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
この場合は、退職者の勤続年数に応じた退職所得控除額を算定して、その結果算定された課税退職所得金額に応じて「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」欄の算式で計算した金額が、源泉徴収すべき金額となります。
退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
この場合は、支給額に20.42%の税率を乗じた金額が源泉徴収すべき金額となります。
解雇しなければならない状況下においては、雇用主と労働者との間で既に円満ではないでしょうから、揉めている最中、源泉税の計算のために「退職所得の受給に関する申告書」をしっかり作成するケースは多くはないかも知れません。
そんなときは、単純に20.42%を掛けた金額を天引きして支給すれば良い、と思っておけばOKです。
とにかく、源泉税の天引き漏れが無いように注意してください。
~参考~
まとめ
解雇予告手当の簡単な解説と、税務上の取り扱いについて解説しました。
もちろん、解雇をしなければならない結末にならないことが望ましいですが、何が起こるかわからないのが経営というもの。
そんな状況に直面したときには、法令違反にならないように、会社として正しい措置をすることが必要です。
参考になれば幸いです。