目次
1.創業融資
Q1.個人事業よりも法人の方が有利なのでしょうか? |
A.どちらが有利ということは特にないようです。日本政策金融公庫の「良くある質問」でも、特段影響は無いとの見解を示しています。それよりも、自己資金の状況や実務経験、創業計画書の質といった要素にかかっているといえます。 |
Q2.日本政策金融公庫と自治体の制度融資の両方に申請することはできますか? |
A.両方同時に申請することも可能です。実際に、希望融資額を達成するために両方から調達した事例も多くあります。また、どちらか一方を謝絶された場合であっても、もう一方へ申請することは可能です。 さらに、自治体の制度融資では、都道府県と市区町村の両方へ申請できます。 |
Q3.日本政策金融公庫、制度融資(都道府県及び市区町村)の特徴は何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.比較すると、以下のとおりです。
傾向としては、日本政策金融公庫を第一候補に、都道府県、市区町村の順といった感覚です。 |
Q4.自己資金の定義とその留意点はありますか?また、自己資金ゼロでも融資は受けられますか? |
A.自己資金とは基本的に、「返済義務の無い資金」をいいます。預貯金が主な例です。借金などは返済義務があるため認められません。また、親族等からの贈与も自己資金となりますが、借入と疑われないように文書を作成するなど、一定の対応が必要な場合があります。タンス預金は、実際に自分のへそくりだとしても一定の説明が必要でしょう。 また、制度融資においては自己資金の定義が異なる場合があるため、確認が必要です。 その他の留意点としては、審査の際に通帳を過去半年~1年さかのぼってチェックされます。このとき、一度にまとまった金額が入金されている場合は必ず調査されます。また、公共料金や税金支払の延滞などもチェックされます。この点からも、長期的な事前の準備が重要といえます。 自己資金ゼロでの融資は、基本的に相当困難です。公庫の新創業融資の場合は、必要総額の1/10は自己資金であることが要件ですので、ゼロの場合は利用できません。一方で制度融資の場合は、自己資金を必要としない制度(東京都など)もありますが、かといって全くゼロの場合にはやはり相当困難と言わざるを得ません。 |
Q5.創業融資に失敗すると、二度と申請できないのでしょうか? |
A.実際に創業融資を獲得できるのは全体の20~30%であるため、必ず成功するものではありません。 ただし、失敗したとしても、その後再申請することは可能です。 謝絶された原因にもよりますが、問題点を克服し、十分に説得できるような場合には、一定の期間をおいて再申請することができます。通常、おおよそ半年~1年後の申請となることが多いようです。 |
Q6.個人信用情報は影響しますか? |
A.「私の個人信用情報を調べられると困ります…。」というお客様も中にはいらっしゃいます。その多くは、「個人的な借金が多い」といったケースです。 これにつきましては、日本政策金融公庫、信用保証協会ともに「必要に応じて」個人信用情報機関を利用するとの見解を示しています。そのため、ケースバイケースであり、必ず見られないとは断言できません。 多額な個人債務がバレてしまうのは、「質問されていないのに自分から正直に言ってしまう」または「通帳の記録から担当者に突っ込まれて発覚する」ケースが多いようです。 嘘は絶対にダメですが、面談の際には必要最低限のこと以上の回答はしないように心掛けましょう。 |
2.会計・税務顧問
Q1.東京都内や地方にも対応していますか? |
A.当事務所は地域性を重視して松戸市、柏市、流山市、三郷市を中心に営業しておりますが、都内であれば特に問題ありません。 一方、地方の場合、都内近郊であれば問題ありませんが、物理的な問題がありますので、具体的には別途ご相談ください(郵送や電子メールの方法でも対応しております)。 |
Q2.年間の訪問頻度または打ち合わせの回数は決まっていますか? |
A.当事務所が定める料金プランにより予め決まっております(最低年1回~最大年12回まで)。したがって、お客様が打ち合わせ回数をお好みで選択できるように複数の料金プランをご用意しております。当ホームページに掲げる料金表は一例ですので、打ち合わせ回数に応じた料金プランの詳細はお気軽にお問合せ下さい。また、電話や電子メールでの対応は常時承っております。遠隔地などの場合は、郵送でのやりとりも承っております。※顧問契約を締結する場合に限ります。 |
Q3.記帳代行以外に、節税対策や経営改善などのアドバイスを受けられますか? |
A.当事務所は、記帳代行のみなどの「代行者」ではなく、お客様が成長するためのパートナーでありたいとの理念があります。そのため、日常処理のみならず、例えば税金面では状況に応じた節税対策、また経営面では債権管理方法や採算性の検討など、報酬以上の満足度が得られるようにお付き合いさせていただきます。 また、税理士としての税務サポートのみならず、公認会計士ならではの経営全体の視点から、+αの手厚いサポートができるものと信じております。 一方で、お客様によっては、「こんなことを税理士に相談して良いものなのか」と思い躊躇される方もおられますが、それは非常にもったいないことです。聞いた者勝ちです。何でもご相談下さい。 |
Q4.報酬はどれくらいかかりますか? |
A.原則として、当事務所が定める料金表に基づきお見積りさせて頂きます。基本的には「月額顧問報酬+決算申告料」が最低限発生します。月額顧問報酬は、「年商」と「年間打ち合わせ回数」に応じた複数の料金プランをご用意しております。その他、オプション業務(給与計算、年末調整、法定調書の申告など)を追加する場合は、別途報酬が発生します。なお、全ての業務に単価が設定されているため、不確定要素を排除した報酬体系となっております。 |
Q5.顧問契約ではなく、確定申告や年末調整のみなどの依頼もできますか? |
A.特に問題はございません。お気軽にご相談下さい。 |
Q6.顧問契約をした後に、情報漏えいなどが心配です。 |
A.法律上、公認会計士及び税理士には守秘義務が課せられているため、当事務所で定めるセキュリティ管理方針にしたがい運営しております。マイナンバー制度施行に伴う情報管理も徹底しております。 業務上知り得た情報は、外部に漏らすことなく確実に墓場までもっていきますのでご安心下さい。 |
3.設立
Q1.会社設立(一般法人含む)は、自分で出来るものなのでしょうか? |
A.法人設立は、基本的に設立登記により誰でもできます。ただし、役所手続が多いため、必要書類の不足や作業の進め方など、経験が浅い場合には思わぬ時間や労力がかかってしまいます。 この点、専門家に依頼すれば一定の手数料は発生するものの、リスクの削減や印紙代節約などができ、トータルでみれば時間や安心を得られると考えます。 また、経営者としては、節約できた時間と労力を使って営業活動などに専念し、少しでも売上を獲得することの方が遥かに重要です。ご自身でも設立は可能ですが、それらを総合的に判断することが大事です。 |
Q2.会社設立のメリット・デメリットは何でしょうか? |
A.主に、以下のメリット・デメリットがあります。 メリット ①取引先に対する信用力が上がる ②節税の幅が広い ③決算日が自由に決められる ④有能な人材確保が可能 ⑤法人の財産には相続税がかからない デメリット ①赤字でも税負担(住民税均等割)がかかる ②社会保険への加入義務がある ③廃業時には、清算手続が必要となる ④設立費用がかかる |
Q3.株式会社の商号を決めるときに気を付けなければならないことは何でしょうか? |
A.同一商号や類似商号が同じ市区町村にないか事前に必ず確認しましょう。使用可能な文字、不可能な文字の確認なども必要です。 また、ホームページの開設を予定していて、商号に準じたドメインをお考えの場合は、そのドメインが取得可能かどうかを確認することも重要です。先走って印鑑や名刺、看板などを作成した後に商号が使用出来ないと判明した場合、全てが無駄になってしまいます。 当事務所に設立をご依頼頂く場合、設立の段階に応じて準備するべきことや留意点等は全てご案内いたしますのでご安心下さい。 |
Q4.決算日は、どのように決定すれば良いでしょうか? |
A.法人の場合、決算日を自由に決められますが、通常は、月末を決算日とする1年間の会社がほとんどです。原則として、この決算日から2ヶ月以内に税金の確定申告をする必要があるため、繁忙期、閑散期、季節的変動要素など、会社の事業内容の性質を考慮しながら決定します。 また、設立第1期の場合、決算日に近い日付で設立するとすぐに確定申告が必要となるため、注意が必要です。さらに消費税節税の観点からも、一定の配慮が必要です。 |
Q5.株式会社の設立に際して、取締役の選任や取締役会の設計で気をつけることはありますか? |
A.取締役は、会社の経営陣であり、様々な法的責任も発生するため、その選任には注意が必要です。 取締役会の設置は、公開会社(上場会社など)は必須ですが、株式譲渡制限会社の場合には任意です。中小企業のほとんどが後者なので、設置は任意となります。なお、取締役会を設置する場合には、取締役3名以上及び監査役1名以上が必要です。 また、取締役の任期は2年(監査役は4年)ですが、株式譲渡制限会社の場合(上場会社でない場合)には、定款の定めにより最長10年まで延長することができます。 |
Q6.一般社団・財団法人の設立では、定款認証に関する収入印紙は必要ですか? |
A.印紙税法において課税対象としている定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られています(印紙税法別表第一課税物件表第6号文書、印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1)。 したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となりません。 |
Q7.公益認定を受けるためには、どれくらいの期間が必要ですか? |
A.公益認定を受けるためには、いきなり設立することはできず、まず一般社団法人または一般財団法人を設立する必要があります。そのうえで、公益認定の申請書類を作成し行政庁へ提出しますが、それまでには既存の事業から公益目的事業となる事業を特定し、法人税法上の収益事業やその他事業などと明確に区分して事業整理する作業や、財務基準をクリアするための計画策定、また運営面では定款変更案の作成及び新体制の機関設計・人選など、考慮すべき事項は多岐に及ぶため、認定申請までのスケジューリングがとても重要です。 さらに、行政庁へ申請後も、審議の過程で適宜質問などがあり通常長期を要するため、準備~認定がおりるまでに少なくとも半年程度はかかるものと考えられます。 |