こんにちは、急に寒くなってきた環境に追いつけず薄着のままの税理士の磯谷です。
でも健康管理には人一倍気を遣っているつもりです。
ところで、今回は「法人の決算月を変更する方法」について。
個人事業の場合は、事業年度は皆さん共通で1/1~12/31の1年間です。
なので、決算月というのは自由に決められません。
一方、法人の場合は、例えば株式会社でも合同会社であっても、決算月は自由に決定できます。
このとき、決算月を決めて設立したあとに、途中で決算月を変更したいと考えるケースがあります。
そんなときはどうすれば良いのか?
このあたり、簡単に整理してみます。
必要な手続~けっこうカンタンだよ~
途中で決算月を変更する場合は、以下の手続きが必要です。
株主総会決議を行う
まずは、株主総会決議を行います。これは特別決議という方法でやります。
特別決議は、簡単にいうと議決権数の2/3以上をもって可決となる決議を言いますが、「株主=社長」といった一人会社などの場合は、特に細かいことを考える必要はありません。
単に、決算月を変更する旨の議事録を作成すれば良いです。
例えば、3月決算→9月決算に変更したい場合
みたいに記載して、議事録を作ります。
なお、上記は株式会社の場合です。
合同会社の場合は、総社員の「同意書」という議事録を作成しますが、やる内容は全く同じです。
定款を変更する
決算月(というか事業年度)は、定款の記載事項なので(「計算」という章にあります)、これを変更する場合は定款も変更することになります。
ここで、定款をイチから作り直さなければならないのかというと、そうでもなく、実務上は、作成した「株主総会議事録」を定款の後ろに添付しておきます。
それで、OKです。
税務署等に「異動届」を出す
ここまでは、法人の内部でせっせと行う作業です。
あとは、公に決算月を変更したことを知らせる必要があるので、「異動届」という届出書を提出します。
提出先は、国税(=税務署)と、地方税(都税、県税、市役所など)に出します。
要するに、申告先の役所です。
これを出すことによって、申告先の役所は
と認識するわけです。(全然怪しくないので大丈夫です)
これで、決算月の変更(=事業年度の変更)手続きは完了です。
なお、事業年度は登記事項ではないので、わざわざ法務局で登記変更手続きをする必要はありません。
これが、決算月変更が手軽に感じられる要素のひとつかと思われ。
手続は簡単だけど、結構影響あるかもよ
以上のように、内部資料を整えて、役所に届出するだけですので、決算月の変更手続き自体は比較的簡単です。
専門家に報酬払って任せなくても、ご自身で出来ちゃうかも知れません。
しかし、決算月を変更するときは、出来れば予め専門家に相談しておくことをおすすめします。
決算月の変更は、手続き自体はハードルが低いものの、その影響が思いのほか甚大になる可能性があるためです。
例えば
・変更の影響で、現在の事業年度が短くなる場合は、すぐ決算しなければならない
・消費税の基準期間(課税売上高が1,000万超えているかどうかの判定)がイレギュラーな判定方法となる可能性がある ※これは特に怖い
・交際費や減価償却費の限度額算定がイレギュラーになる
その他、税務的な視点で事前に考えておいた方が良い要素がそれなりにあります。
なので、あまりコロコロ変えない方が良いケースもあるので、手続きは簡単だけど、影響は思いのほか大きいかも知れないことを念頭に置きつつ、慎重に判断するのが宜しいかと思われます。
以上、決算月を変更する方法でした。
今回はこんな感じで、締めたいと思います。
編集後記
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トニースタークが着用していた「FLIGHT.006」のモデルだけ在庫が全くなく、1年超待ちで50人以上待っているんだって。。
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